3.3.1.3 §172.101 Hazardous Materials Table
§172.101 Tableには、アルファベット順に正式品名、分類、国連番号、容器等級、標札等の基本的事項とともに、航空及び船舶のによる運送要件を示している。各欄の内容は、次のとおり。
1) 第1欄 記号 : 記号は要件の適用輸送モードや適用制限を示している。
2) 第2欄 危険物の品名、船積品名 : 危険物として指定された物質の品名、正式な船積品名が記載されている。船積品名は単数形・複数形、大文字・小文字にかかわらず使用してよい。
3) 第3欄 分類もしくは項目 : 船積品名に対応した危険物の分類・項目と輸送禁止である旨が記載されている。
4) 第4欄 識別番号 : 船積品名に対応した識別番号が記載されている。
5) 第5欄 容器等級 : 物質の船積品名・分類に対応した一つもしくは複数の容器等級が記載されている。クラス2と7及びORM-Dの物質には容器等級がない。
6) 第6欄 標札 : 標札が免除されているものを除き、物質の船積品名・分類に対応した標札が記載されている。
7) 第7欄 特別要件 : 各危険物に適用される特別要件を示す符号が記載されている。
8) 第8欄 使用容器 : 第8 A欄には、容器要件の免除の有無が記載されている。この欄に記載された番号は、§173節の該当する条項番号を示している。"None"の記載は、免除規定のないことを示している。
第8 C欄に記載された番号は、小型容器の要件について§173節の条項番号を示している。"None"の記載は、第7欄で特別要件が定められている場合を除き小型容器の使用が認められていないことを示している。
第8 C欄は、第7欄の特別要件に加えて、バルクパッケージングの制限・要件等について§173節の条項番号を示している。"None"の記載は、第7欄で特別要件が定められている場合を除きバルクパッケージングが認められていないことを示している。
(バルクパケージングの一つである)IMポータブルタンクの使用については、第7欄に制限・要件が示されている。
9) 第9欄 制限量 : 第9 A欄、第9 B欄は、それぞれ旅客機・旅客鉄道輸送の容器の収納許容量、貨物機輸送の容器の収納許容量を示している。
10) 第10欄 船舶積載要件 : 第10 A欄は貨物船と旅客船の積載方法(場所)を示している。積載区分の"A"、"B"、"C"、"D"及び"E"の意義はIMDGコードと同様である。
第10 B欄は危険物に応じた船舶積載の特別要件が示されている。