1]吸入毒性(PIH)標札(ラベル)は、毒性高圧ガス又は毒物類で吸入毒性があるものについて、輸送容器に表示する必要がある。(適用年月日 : 1999年10月1日以降) : 49CFR §172.416、§172.429
2]吸入毒性(PIH)プラカードは、毒性高圧ガス又は毒物類で吸入毒性があるものについて、コンテナ等の表面に表示する必要がある。(適用年月日:2001年10月1日以降) : 49CFR §172.540、§172.555
3]上記はいずれも任意に実施することが米国規則上認められている。(適用年月日 : 1997年7月22日) : 米国官報Federal Register/Vol.62,No.140/July 22,1997
4]PIHについては、新刊(1997年版)の49CFR(Part 100 to 185)の標札(ラベル)及びプラカードの規定の中に大きく図示されているが、上述の通り、米国における輸送において必ず実行されている訳ではない。(ラベルサンプル)
5]現在、上記のPIH標札(ラベル)、プラカードの規定を国際間の危険物輸送規則(国連勧告)に取り入れることについて、国連危険物輸送専門家委員会で審議中である。今後IMDGコードの規定が改正されるかどうかは現時点では未定。
6]当面の輸送については、現状どおりIMDGコード(毒物類、毒性高圧ガス)による表示で問題となることは無い。
(5) 放射性物質については、49CFRの規定によらなければならない。
(6) 高圧ガス用等のシリンダーは、49CFRの仕様のものを使用しなければならない。
(7) 49CFRのみにより危険物とされるものは、49CFRの規定によらなければならない。
(注) 例えば、COMBUSTIBLE LIQUID及びORM-D等は注意が必要。特にIMDGコード28回改正により、危険物として分類されなくなった内燃機関(ENGINES,INTERNAL COMBUSTION,UN NO 3166)については、引き続き、危険物(CLASS 9)として輸送する必要がある為、注意する必要がある。又、運送禁止の品物についてもHazardous Materials Tableに記載されているので注意が必要である。