[参考2 船舶による危険物の運送基準等を定める告示]
第3号横式(第25条の4及び第25条の5関係)
(初めて規則第129条の3の検査を受ける小型容器の表示)
(a)/(b) (c)/(d)/(e)
J/(f)
(初めて規則策129条の3の検査を受ける中型容器の表示)
(a)/(b)/(e)
J/(f)/(g)/(h)
備考
1 「(a)」は、容器及び包装の種類、材質及び細分類を表し、小型容器については第8条第1項に規定する記号とし、中型容器については別表第1に掲げる記号とする。ただし、Vマーク付き容器にあっては、第8条第1項に規定する記号及びこれに続く「V」とし、サルベージ容器にあっては、第8条第1項に規定する記号及びこれに続く「T」とする。
2 「(b)」は、収納することができる危険物の容器等級を表し、収納することができる危険物の容器等級の別に別表第2に掲げる記号とする。ただし、Vマーク付き容器にあっては「X」とし、サルベージ容器にあっては、「Y」とする。
3 「(c)」は、単一容器(組合せ容器以外の容器及び包装をいう。以下同じ。)であって液体を収納するものにあっては収納することができる液体の比重(小数点第2位以下切り捨て)(比重が1.2以下の場合は不要)、組合せ容器若しくは単一容器であって固体を収納するもの又はサルベージ容器にあっては許容質量をキログラムで表した数値とする。ただし、Vマーク付き容器にあっては、第25条の4第1号の落下試験に使用した内装容器の総質量の2分の1に外装容器(緩衝材及び吸収材を含む。)の質量を加えた総質量をキログラムで表した数値とする。
4 「d)」は、組合せ容器若しくは単一容器であって固体を収納するもの又はサルベージ容器にあっては記号「S」とし、単一容器であって液体を収納するものにあっては第25条の4第3号に規定する圧力をキロパスカルで表した値(10キロパスカル未満切り捨て)とする。
5 「(e)」は、製造年(西暦年の下2桁)及び月(外装としてプラスチックドラム若しくはプラスチックジェリカンを用いる小型容器又は中型容器に限る。)とする。小型容器の製造月の表示は次の例により表示するものとし、他の表示と異なる場所に付してもよい。
6 「(f)」は、製造者の名称又はその略号とする。
7 「(g)」は、容器の種類に応じ第25条の5第2項各号に規定するWによつて表される数値とする。ただし、積み重ねるための構造設備を備えないものにあっては、「0」とする。
8 「(h)」は、許容質量をキログラムで表した数値とする。
9 小型容器にあっては、次の要件に適合するものであること。
イ 容器の総質量が30キログラムを超える容器は、容器の頂部又は側部に付すこと。
ロ 表示する文字、数字は見やすい大きさとする。ただし、許容質量が30キログラム又は許容容量が30リットルを超える場合には12ミリメートル以上、許容質量が30キログラム以下であって5キログラムを超える場合又は許容容量が30リットル以下であって5リットルを超える場合には6ミリメートル以上とする。
ハ 修理される容器の表示は、(a)から(e)の文字又は数字を押出し等の恒久的な方法で付すものとする。ただし、許容容量100リットルを超える金属製のドラム以外の容器又はホにより金属製のドラムの底部に押出し等の恒久的表示をした場合は容易に消えない表示とすることができる。
ニ 許容容量100リットルを超える金属製ドラムの底部には、(a)から(e)まで及びドラム側部の板厚(ドラムの頂部又は底部の板厚が側部の板厚より薄い場合は、頂部、側部及び底部の板厚を0.1ミリメートル単位で表した数値)を押出し等の恒久的な方法で付すものとする。
ホ 繰り返し利用される金属製のドラムにあっては、「J」及び「(f)」の文字又は数字を押出し等の恒久的な方法で付すことができる。
10 プラスチック製内容器付複合中型容器にあっては、内容器に少なくとも(e)、(f)及びjを、取り外せる構成要素には(e)、及び(f)を表示すること。