lは、2センチメートル以上とする。
備考1 「a」は表示を付す者を表し、当該者が地方運輸局長又は第5条の3の規定により地方運輸局長の権限を委任されている者(以下「地方運輸局長等」という。)の場合は「JG―(C)」の文字(「C」は地方運輸局長等の別に別表の掲げる数字とする。)、第129条の3第1項の認定法人(以下「認定法人」という。)の場合は「HK」の文字とする。
2 「b」は、当該容器が地方運輸局長等又は認定法人の検査を受け、これに合格した順番を表すものとし、検査を行う者ごとに1番から順次追番号とするものとする。
3 金属製小型容器又は金属製中型容器にあっては、「UN」に替える事ができる。