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[参考1 危険物船舶運送及び貯蔵規則]

 

第12号様式(第129条の3関係)

 

(小型容器又は中型容器の表示)

 

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lは、表示が見やすい大きさとする。ただし、小型容器にあっては、許容質量が30キログラム又は許容容量が30リットルを越える場合には12ミリメートル以上、許容質量が30キログラム以下であって5キログラムを越える場合又は許容容量が30リットル以下であって5リットルを越える場合には6ミリメートル以上とする。

 

(大型金属容器の表示)

 

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lは、2センチメートル以上とする。

 

備考1 「a」は表示を付す者を表し、当該者が地方運輸局長又は第5条の3の規定により地方運輸局長の権限を委任されている者(以下「地方運輸局長等」という。)の場合は「JG―(C)」の文字(「C」は地方運輸局長等の別に別表の掲げる数字とする。)、第129条の3第1項の認定法人(以下「認定法人」という。)の場合は「HK」の文字とする。

2 「b」は、当該容器が地方運輸局長等又は認定法人の検査を受け、これに合格した順番を表すものとし、検査を行う者ごとに1番から順次追番号とするものとする。

3 金属製小型容器又は金属製中型容器にあっては、「UN」に替える事ができる。

 

別表

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