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[中型容器の検査制度]

.1 検査制度

小型容器にほぼ同じなので省略する。

.2 容器性能基準

容器性能基準は、告示第25条の5に規定されている。

試験項目は次のとおりであるが、容器の種類によって試験項目は異なる。

・底部持ち上げ試験

・頂部吊り上げ試験

・裂け伝播試験

・引き落とし試験

・引き起こし試験

・積み重ね試験

・気密試験

・水圧試験

・落下試験

.3 UNマーク等の表示

(1) 危規則第6条第3項第1号に規定する「第129条の3による検査を受け効力を有する表示」(通称UNマーク)は、別添の危規則第12号様式及び告示第3号様式に定めるものをいう。

 

[ホ緇

057-1.gif

 

31A/Y/0895

J/IBNC-1/3420/1900

 

(2) 危規則第6条第3項第2号に規定する「外国の政府(IMDGコードの採択国)による効力を有する表示」

 

[ホ緇

057-2.gif

 

13H4/Y/0895

GB/PIR-61/4320/800

 

 

 

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