(2) 組合せ容器 : 荷主
組合せ容器の製造とは組み合せ容器として完成させる梱包作業をいうので、梱包作業を行っている荷主が検査申請者となるのが一般的である。
なお、荷主の責任下で梱包作業を第三者(協力会社、梱包業者等)に委託している場合でも荷主が申請できる。(梱包作業者等が申請しても良い。)
(注) 艤装研への試験依頼はだれでも良いので、荷主が完成させた組み合せ容器について、例えば外装容器メーカーが艤装研へ試験を依頼し、入手した試験報告書を荷主が検査申請書に添付してB-2方式で検査を受けることも可能である。
2. ポリエチレン容器の影響評価試験
ポリエチレン容器の運用で述べた如く、原則として収納する危険物ごとに影響評価試験によって、標準物質の与える影響と同等以下であることを確認する必要がある。(濃度等によって必要としない場合もある。)
影響評価試験も、現在HKが適当と認めた試験機関即ち艤装研が実施している。
したがって、ポリエチレン容器(内装容器を除く。)を使用する場合は、次の手順が必要となるので留意すること。
(1) 収納する危険物について影響評価試験が実施されているかどうかを容器メーカーに確認する。
(2) 実施されていない場合は、艤装研に試験を依頼し、試験報告書を入手する。
(注) 試験依頼書には、成分組成等を明記する必要があるが、成分組成等の機密保護のため試 験報告書は成分組成の記載されているもの(様式1)と記載されていないもの(様式2) の両方を発行することとしている。
(3) 様式2の報告書を容器メーカーに提出すれば、容器メーカーはこれを検査申請書に添付して検査を受ける。
2.4.2.2 中型容器
危規則には平成3年1月1日から中型容器としてフレキシブル中型容器(FIBCS、フレコン袋)のみが許可されていたが、平成7年1月1日の改正により金属製中型容器、硬質プラスチック製中型容器、プラスチック製内容器付複合中型容器、ファイバ板製中型容器及び木製中型容器が採り入れられた。具体的には、告示別表第9の2(液体用中型容器)及び別表第9の2の2(固体用中型容器)に中型容器により運送が許可される危険物の品名及び国連番号とともに、容器の使用上の特別要件が規定された。