[手順-4]
◎運輸大臣の許可を受けるための申請を行う。
申請者 : 船舶所有者(船舶借入人のいる場合は、船舶所有者及び船舶借入人)
添付書類 : 物質データ表及び物性を説明する資料並びに運送計画書、ただし、事前査定結果通知書を添付する場合は不要。
申請先 : 船積地を管轄する地方運輸局経由で海上技術安全局(運輸大臣宛)
(申請書等の様式はいずれも通達中に示されている。)
[注意事項]
地方運輸局内に船積地を管轄する支局がある場合は、支局経由で申請すること。
2.3.2.2 液体化学薬品であるかどうかの確認方法と手続き
液体化学薬品とは、油及び液化ガス物質以外のばら積み液体物質のうち、海洋汚染防止面及び安全面の観点から、決められた構造・設備要件に適合する船舶でなければ運送ができない物質で、次の2つが該当する。
1) 海洋汚染性の評価がA、B又はC類となったもの(Pコード物質)
2) 安全面について IMOの評価基準によってコード適用物質となったもの(Sコード物質)
[手順-1]
◎すでに構造要件等が定められているかどうかを確認する。
すでに構造要件等が定められている液体化学薬品の品名は、危規則告示別表第8の3に示されている。
★品名が明示されていない場合は、次の注意事項を確認の上、2.-3)に該当する場合は必ず[手順-2]以降の確認が必要である。
〔注意事項〕
1. 別表第8の3に品名が記載されていない液体物質で、すでに非液体化学薬品(IBCコード第18章物質、コード非適用物質)であることが確定されている物質が数多くある。これらは告示には示されていないが、各地方運輸局又は(社)日本化学工業協会等にそのリストがあるので、あらかじめ確認するとよい。
2. 液体化学薬品であって品名が明示されていない「その他の液体化学薬品」は次の3つに分かれており、1)及び2)については構造要件等が定められているので[手順-2]以降は必要としない。
1) 別表第8の3の「区分の欄」が「P」と記載されている品名のもののみからなる混合物であって、引火点が60℃を超えるもの(引火性を有しないものを含む。)
2) 別表第8の3の「区分の欄」が「P」と記載されている品名のもののみからなる混合物であって、引火点が60℃以下のもの
3) 1)及び2)以外のもの