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*1 : 具体的な要件は告示で示しているが、告示別表に具体的品名のない「その他の…」の一部については、容器・包装等について船積地を管轄する地方運輸局長の許可が必要。

*2 : 具体的な要件は告示で示しているが、告示別表に具体的品名のない「その他の…」については、船舶の要件について運輸大臣の許可が必要。

*3 : それぞれに特例を認めることができる。

*4 : 湖川にあっては、船積地を管轄する地方運輸局長。

図1.5.1 危険物運送に関する規制の概要

 

 

 

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