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DSC 5/5/5 (CEFIC) BCコード付録D.5の改正

○主要点: 爆発感度試験方法(BCコード付録D.5)の不十分な点を補うための提案。硝酸アンモニウム肥料A等の個別スケジュールの注意事項として「硝酸アンモニウム肥料Aは、付録D.5又は製造国の主管庁が同等と認める試験の要件に合致している場合にのみ、ばら積みして運送することができる。」と規定されており、D.5の試験法が引用されている。

○小委員会への要請事項: パラ4

○関連文書: BCコード付録D.5

1 クラス5.1の硝酸アンモニウム肥料は、ばら積み輸送される場合には爆発感度に関する要件を満足する試験に従わなければならない。関連試験は、BCコード付録D.5に規定されている。この試験方法は、試験の重要な要素をすべて適切に扱っている訳ではなく、矛盾しない安全な方法で試験を行うことができる方法に関して十分な情報を与えていない。本文書の目的は、必要な詳細な記述を与えることによりこの欠点を補うことである。

2 与えられた追加情報は、国際的に使用された確認試験の方法及び監督官庁はもちろん産業界において得られた経験に基づいている。

3 改正D.5(内容省略)

D.5.5 結果

試験は、2回実施する。2回の試験で1以上の保持鉛とう(supporting lead cylinders)が元の5%未満まで圧縮された場合、爆発感度要件を満足すると考えられる。

4 小委員会へ本提案を検討し、該当する処置を執るよう要請する。

[現行BCコード]

D.5 爆発感度試験の内容

D.5.1 試験は、試験物質の代表試料について実施しなければならない。爆発性試験を実施する前に、全試料の熱循環を2回以上5回以下行う。

D.5.1 下記仕様の水平に置かれた鋼管内で爆発感度の試験を行う。

装置は次の通り:

継目無鋼管

管の長さ: 1000 ミリメートル

呼び外径: 114 ミリメートル

呼び肉厚: 5 ミリメートル

ブースタ: ブースタは、爆発伝播の感度決定のため、試料に加える爆発圧力が最大となるようにその型式及び質量を選定すること。

試験温度: 15℃〜25℃

爆発確認

用鉛とう: 直径 50 ミリメートル、高さ100 ミリメートル

150ミリメートル間隔で鉛とうを置き、鋼管を水平に保持する。

試験は、2回実施する。2回の試験で1以上の保持鉛とう(supporting lead cylinders)が元の5%未満まで圧縮された場合、爆発性があると考えられる。

 

DSC 5/5/6 (アルゼンチン) BCコード付録Dの改正

○主要点: 本文書は、炭素(動植物系で不活性のもの)のBCコードD.6自己発熱性に関する試験をIMDGコードの個別スケジュールに規定されている基準に統合させるよう提案する。主官庁により認証されている試験所が当該炭素についてクラス4.2に該当しないという証明を行うこととする要件。

○委員会への要請事項: パラ9及び10

○関連文書: DSC3/3/1、 DSC3/15パラ3.4.1

1 IMDGコードに当該貨物が規定されている。

2 IMDGコード個別スケジュールに国連勧告に規定されている試験を行い合格すればこの規定を適用しないと規定されている。

「The provisions of the Code do not apply to a consignment of charcoal or carbon of vegetable origin if they pass the test for self-heating substances as laid down in the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, and are accompanied by the appropriate certificate from a laboratory approved by the competent authority, stating that the competent personnel of that laboratory have correctly sample-tested the consignment and that the material has passed the test.」

3 炭素は、当該貨物をばら積みする場合BCコードにも規定されている。

4 BCコードには、次のように規定されている。

「Prior to loading, a certificate should be provided by the manufacturer or the shipper stating that the material as offered for shipment is not class 4.2, based on the test carried out in accordance with appendix D.6.」

 

 

 

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