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○小委員会への要請事項: パラ15

○関連文書: BCコード、9節、付録B及びE

1 BCコードは、硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウム肥料の海上運送に関する規定を含んでいる。

積載方法

2 これらの物質の特性は、燃焼及び不純物(例えば燃料油)による悪影響又は強固な閉鎖状態による爆発の危険性を有する物質を積載する船舶における大火災を助長することを示している。付近の爆発により、爆発する危険性がある。これらの物質は、更に強く熱せられる場合毒性ガス及び燃焼を助長するガスを発生しながら分解する。

3 (略)

4 EmS B4は、特に硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウム肥料を積載する貨物区域において及びその付近の貨物区域における火災時に、最大限通風換気を行うためにハッチを開かなければならないことを推奨している。

5 火災時これらの物質に関し、最大の通風換気を行う理由は次のとおりである。

・強固な閉鎖状態(貨物区域)における爆発の危険性を減じる。

・毒性ガス及び燃焼を助長するガスを換気する。

・大量の水を使用できる能力(固定式消火設備は効果的でなく使用できない。)

6 蘭及びベルギーの港において、該当貨物を船倉内に積載し、コンテナ等を甲板上積載している船舶がしばしば見うけられる。これらの船倉のハッチは、非常の際に開けることができない。

7 蘭及びベルギーは、この積載方法の慣習を受け入れ、許可することができない。したがって、この観点からBCコードを改正すべきである。

8 BCコード付録Bの物質一覧表には、すべての関係物質が網羅されていないので個別スケジュールだけでなくBCコード第9節の一般要件についても同様に改正することを提案する。

積載前に取るべき措置

9 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウム肥料を積載する船舶において検査中、これらの船舶が所謂「箱形」タイプの船舶で、貨物区域下及び付近に燃料タンクが設けられていることが見うけられた。

10 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウム肥料の特別要件に従って、貨物区域下の燃料タンクは、マンホール及び積載場所とを繋ぐ管系統に漏れがないことを確認するために圧力試験を受けなければならない。

11 この特別要件は、貨物区域下の燃料タンクのみに該当し、貨物区域の付近の燃料タンクに該当していない。この状況を明確にするために関連する特別要件を訂正するよう提案する。

12 提案

新規定:

「9.3.1.13 非常に際しハッチを開かなければならない物質を積載する場合、これらのハッチは、常に開ける状態を維持していなければならない。」

13 UN1942, 2067及び2071の特別要件に次の4を加える。

「4 船倉のハッチは、非常時に際し常に開ける状態を維持していなければならない。」

14 現行のUN1942及び2067の特別要件4.3を次のように改正する。

「3 この物質の輸送に使用される貨物区域下及び付近に位置し、マンホール及び積載場所とを繋ぐ管系統を有する燃料油タンクは、マンホール及び積載場所とを繋ぐ管系統に漏れがないことを確認するために圧力試験を受けなければならない。」

現行:

「3 この物質の輸送に使用される貨物区域下に位置する燃料油タンクは、マンホール及び積載場所とを繋ぐ管系統に漏れがないことを確認するために圧力試験を受けなければならない。」

15 小委員会へこれらの提案を検討し、該当する処置を執るよう要請する。

 

DSC 5/5/3 (豪) 付録Bシードケーキの改正

○主要点: 長年にわたる綿実及びひまわりの種の安全輸出実績が、これらの海上ばら積み輸送に係わる危険性の研究を行うことを促した。この研究は、菜種かすペレット及び大豆かすの特性に関係している。この調査に基づき菜種かすペレット及び大豆かすに認められている免除規定を綿実及びひまわりの種にも適用することが求められている。

○小委員会への要請事項: パラ8

○関連文書: DSC5/INF.3

 

 

 

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