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○委員会への要請事項: パラ5、6

○関連文書: IMDGコード

1 救命器具(非膨張式のもの、膨張式のもの)には、クラス2.2の圧縮ガス、クラス1の信号紅煙、蓄電池、救急用具又はマッチ等が含まれている。

2 危険物の隔離に関し現行IMDGコードは、次のように規定している。

「完成された救命器具内に必要なものとして収納されている危険物は、同器具がSOLAS条約の関連要件に満足している場合に器具内において隔離規定を適用しない。」

3 実際上、船上での使用に供されない救命器具(例えばヘイコプターパイロット用のライフジャケット)は、貨物として海上輸送できる。従って、このような救命器具は、SOLAS条約の要件を満足する必要がない。更にたいていの場合このような救命器具は、IMDGコードの規定により隔離することができない。

4 更に仏は、IMDGコードの救命器具に関する規定にSOLAS条約の遵守を要求することまで考えない。

5 上記理由により、仏は、小委員会にDGリスト第16蘭に文書を次のとおり改正するよう提案する。

「完成された救命器具内に必要なものとして収納されている危険物には、7.2節に規定されている危険物の隔離規定を適用する必要がない。」

6 小委員会に上記の件を調査し、該当する処置をとるよう要請する。

 

DSC 5/3/17 (仏) 包装方法P601

○主要点: 仏は、当該物質の危険性に留意して包装方法の安全性レベルを高めるため包装方法P601を改正するよう提案する。

○委員会への要請事項: パラ6及7

○関連文書: 新様式IMDGコード

1〜5 (略)

6 包装方法P601は、二重ドラム(1A1と1A2等の組合せ)とガスシリンダー(単一)を規定しており、ガスシリンダーには、定期的な検査が義務付けられているがドラムにはそれがない。安全上の見地からこの包装方法に次を加える。

f) 内装は、(a)及び(b)に規定されている試験を少なくとも5年に1度定期的に従わなければならない。

g) 容器包装全体については、主管庁の満足する少なくとも5年に1度定期的に外観検査を受けなければならない。

h) 外装及び内装は、次の表示をしなければならない。(見やすく、かつ、永続的な文字)

(i) 初回検査、最近の定期試験及び検査の日時

(ii) 試験及び検査を実施した検査員のシール

7 小委員会に上記件を調査し該当する処置をとるよう要請する。

 

DSC 5/3/18 (仏) 包装方法P401及びP402

○主要点: 仏は、当該物質の危険性に留意して包装方法の安全性レベルを高めるため包装方法P401及びP402を改正するよう提案する。

○委員会への要請事項: パラ8及9

○関連文書: 新様式IMDGコード

1〜7 (略)

8 安全上の見地からこの包装方法について次の改正を行うよう提案する。

.1 「(3)鋼製ドラム(1A1)250リットル」を削除する。

.2 UN Nos. 1411, 1928, 3129(PGI), 3130(PGI)の包装方法をP402からP401とする。

.3 UN No. 2965の包装方法をP402とする。

9 小委員会に上記件を調査し該当する処置をとるよう要請する。

 

DSC 5/3/19 (独) 新様式IMDGコードに係る教育訓練

○主要点: 新様式IMDGコードに係る教育訓練時間を検討するために本文書を提案する。

○委員会への要請事項: パラ3

○関連文書: DSC4/3/2?

1 独は、安全サイドに立って、教育訓練期間を9ヶ月以上にすべきであるという見解を持っている。

2 危険物の海上運送に係る会社は、該当する訓練を与える義務を負わされるべきである。

3 小委員会に本提案を検討し該当する処置を執るよう要請する。

 

 

 

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