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DSC 5/3/9 (ベルギー) 新様式IMDGコード4.1節「容器の使用」に係わる提案

○主要点: 輸送中「液状態になる」PGIの固体は、中型容器を使用許可されるべきでない。輸送中「液状態になる」物質に係わる融解関連温度45℃は、新様式IMDGコードの規定に引き続き留めるべきである。

○小委員会への要請事項: パラ12

○関連文書: 新様式IMDGコードパート4(DSC5/3/1/Add.4)

1 - 9 (略)

10 4.1.3.4 次の容器包装は、輸送中「液状態になる」可能性のある危険物に対して使用してはならない。

提案1 「PGIの物質: すべてのIBCs」を追加する。

11 輸送中「液状態になる」物質に係わる融解関連温度45℃を説明するために新たに次を規定する。

提案2 「4.1.3.4.1 Substances with an initial melting point of 45℃ are always considered to became liquid during transport.」

12 小委員会にこれらの提案を検討し該当する処置を執るよう要請する。

 

DSC 5/3/10 (P&I国際グループ等) 次亜塩素酸カルシウムの運送 [別紙1参照]

○主要点: 次亜塩素酸カルシウム貨物の危険性に対する海運界の懸念を力説し、IMDGコードの改正を促す。

○委員会への要請事項: パラ10

○関連文書: DSC5/3/1、パラ 6 〜11

1 - 9 (略)

10 小委員会へ上記提案を検討し、該当する処置を執るよう要請する。

 

DSC 5/3/11 (カナダ) 新様式IMDGコード7.2.9節(クラス7の隔離)の一部改正

○主要点: 第30回改正に現行IMDGコード4.5.6節の規定を取り入れることを検討するよう要請する。この規定は、隔離距離表を使用することに替えて定期的に使用する区域及び居住区域における放射線レベルの実測値の使用を許可している。IAEA ST-1の線量制限値を考慮して現行IMDGコードの要件と一致させる提案である。

○委員会への要請事項: パラ5

○関連文書: DSC5/3/1/Add.7

1 現行IMDGコード4.5.6節の規定は、隔離距離表を使用することに替えて定期的に使用する区域及び居住区域における放射線レベルの実測値の使用を許可している。このパラグラフは、IMDGコード第30回改正において不注意に除かれているように思われる。クラス7WGがこのパラグラフを第30回改正の中に留めるべきであるというカナダ代表の記憶である。IAEA ST-1の線量制限値を考慮すべきであることは認識されている。

[現行IMDGコード4.5.6節]

4.5.6 年間被爆時間が700時間以下である場合、定期的に使用する区域及び居住区域における放射線レベルの実測値が、運送途中の貨物の積付け変更を考慮しても、0.0075mSv/h(0.75mrem/h)未満であるように隔離距離を決定すれば、適切な隔離距離が達成される。いかなる者に対しても船内において700時間を越える年間被爆時間が想定される場合には、定期的に使用する区域及び居住区域における放射線レベルの実測値は、0.0018mSv/h(0.18mrem/h)未満でなければならない。いずれの場合も、放射線レベルの測定及び書類上の明示は適当な有資格者によってなされなければならない。

2 このパラグラフを書き落とすことにより、クラス7に関する隔離距離を設けるための隔離表の適用が強制化されることになる。隔離表の使用からの如何なる逸脱も主官庁の承認が要求される。このことは、現行のIMDGコードよりも更に面倒な規定となる。

3 隔離表の隔離距離に要件に合致することが不可能な場合があるが、放射線レベルが船内乗組員にとって関連年間線量制限値を超えないことを確実にする十分低い値であることを依然として実測値によって証明することができる。

4 従って、現行IMDGコード4.5.6節の規定をIMDGコード第30回改正に含めることを提案する。しかしながら、現行IMDGコード4.5.6節の規定は、IAEA ST-1において輸送従事者及び一般公衆のための線量制限値が変更されたように直接取り入れることができていない。現行IMDGコード4.5.6節の規定は、年間被爆時間が700時間以下である場合、0.0075mSv/h(0.75mrem/h)未満であるように許可している。700時間を越える年間被爆時間が想定される場合には、0.0018mSv/h(0.18mrem/h)未満でなければならない。前者は、年間線量制限値1mSv/hを超える(5.25mSv/h)ことになり、後者は、年間被爆時間が556時間及び2780時間以下であれば、輸送従事者(5mSv/h)及び一般公衆(1mSv/h)の制限値以下となる。もし、年間被爆時間がこれらより長くなることが予想される場合は、許容線量当量率を放射線防護計画要件に従って減じなければならない。従って、定期的に使用する区域及び居住区域における放射線レベルの実測値を引き続き0.0018mSv/h(0.18mrem/h)未満に制限するよう提案する。

7 小委員会に次をIMDGコード第30回改正に取り入れるよう要請する。

 

 

 

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