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ii プレナリーにおける議論(WGの設置前)

ベルギーより提案文書が説明され、英は基本的に支持するが詳細はWGで検討したいとの意見を述べた。提案は基本的には了承され、改正の詳細についてWGで審議することとなった。

iii WGにおける議論

BC Codeの改正提案は修正することなくWGで合意された。硝酸アンモニウム及び同肥料については、「可燃性物質(特に液体)から、一区画離して積載すること」("Separated by a complete compartment or hold form" combustible materials (particularly liquid))」と隔離規定あるのに対して、特別要件には「燃料タンクに隣接する船倉に当該物質を積載する場合にはタンクの圧力試験を行え」とあり、解釈によっては矛盾があると言える旨が認識された。また、硝酸アンモニウム肥料B型(クラス9)には、熱源(加熱される燃料タンクを含む)からの隔離が規定されているのに対して、硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウム肥料A型(クラス5.1)には、こうした規定が無いことも問題として認識された。

iv プレナリーにおける議論(WGの報告後)

英国は、硝酸アンモニウムに隣接する燃料タンクの圧力試験に関する要件の追加には賛成できない旨を述べた。ベルギーは、隔離要件における可燃性物質は、原則として貨物を意味し、燃料は含めないと解釈しており、この要件は新たな積載方法を認めるものでは無く、当該貨物倉に隣接する燃料タンクにも圧力試験を要求することを明確にするものである旨を述べた。英国、ベルギー、蘭等の関係者による検討の結果、蘭が燃料タンクに関する圧力試験に関する要件の改正提案を取り下げた。この改正案は、隔離要件と併せてC.G.において審議されることとなった。

v 今後の取扱い

BC Codeの改正案が海上安全委員会に送られる。

これらの物質に関する燃料タンクからの隔離要件に関して、日本における解釈を確認し、BC Code見直しC.G.(5.2節参照)において意見を述べることについて検討する必要があると思われる。

h 貨物の個別スケジュールの改正

i 経緯、主な提案文書及び日本の主張

主な提案文書は以下の通りであり、日本の対応は適宜対処であった。

イ 豪提案について(DSC 5/5/3)

BC Code付録B−シードケーキを改正し、綿実及びひまわりの種も、油及び水分が一定の範囲にあることを条件として、要件を免除することを求めている。

 

 

 

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