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x プレナリーでの最終審議内容

英国及び米国が各国からの意見を調整し作成したMSCサーキュラー案に基づき審議がなされた。一部修正の上、小委員会は最終的に次の内容を含むMSCサーキュラー案について合意した。

イ 「委員会は、今回この機関で得られた情報に基づき、クラス5.1、国連番号1748、2208及び2880に該当する次亜塩素酸カルシウムの海上輸送について、改正IMDGコード規定の厳格な遵守の遂行は、安全輸送に供すると言う小委員会の意見を是認した。」

ロ 「委員会は、該貨の改正個別スケジュールの付録を含めたMSCサーキュラーを海事関係者に回章するよう要請される。」

ハ 改正IMDGコード個別スケジュールの改正内容は次のとおり。

(a) 容器包装から、袋、中型容器の使用及びコンテナ内ばら積み運送を禁止する。

(b) 積載方法を甲板上積載のみとする。

(c) 隔離規定の一部の書き振りが修正された。

(d) 性状及び注意事項の一部の書き振りが修正された。

c IMDGコードの強制化関連提案

DSC 4、MSC 71及び前回E & TグループにおいてIMDGコードの強制化該当個所の確認に関する議論が行われ、E & Tグループは、これらの該当箇所をDSC 5/3/1パラグラフ18の内容とすることに合意した。このE & Tグループの案については、米国、バハマ、サイプラスの他数カ国が反対の旨表明したが、日本を含む大多数の国から支持され合意された。

また、小委員会は、次回MSC 72においてIMDGコードの強制化に関する審議を容易にするためのDSC小委員会の選択をMSCに提供すべき主旨の蘭提案(DSC 5/3/28)については、MSCでの検討事項であるので蘭にMSCへ提案するよう要請した。

DSC 5/3/1 Paragraph18(IMDG コードの強制化)

E & Tグループは、次の部分を除き基本的に強制化の対象部分とすることとし「shall」を使用して表現することに合意した。ただし、一部のパラグラフについては、「should」又は「may」により表現し強制化の対象から外しているものがある。

i Chapter 1.3 (教育訓練)

ii Chapter 2.1のうち火薬類に関するnotes 1、2、3及び4

iii Chapter 2.3のうちPara.2.3.3の引火点の決定に関する部分

 

 

 

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