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イ すべての次亜塩素酸カルシウム(UN 2880, UN 1748, UN 2208)に積載要件「55℃以上の24時間を超えるような熱源から3m以上離す。」を早急に適用することをDSC小委員会が承認すること。船主及びオペレーターは、船舶における熱源の場所を明確にし、適切な積付を行うよう船員を訓練すること。

ロ 次亜塩素酸カルシウム(UN 2880, UN 1748)の容器包装については、該貨の海上輸送実績、再生産、承認された試験方法及び基準に基づく実証された容器包装の性能を考慮すれば、変更する必要がない。漂白剤(UN 2208)に係わる容器包装要件の変更は、国連の場で検討されるべきであるが、変更の妥当性について判断するには、本提案情報では不十分である。

ハ 熱帯での安全輸送実績によれば、次亜塩素酸カルシウム(UN 1748、UN 2880)の輸送に際し更に制限をかける論拠がない。14トン以上の貨物が積載されているコンテナについては、現状安全に輸送されている。IMDGコードの熱源に関する積載要件を順守していれば、海上輸送途上において冷却する等追加的措置をする必要がない。

ニ 20ftコンテナに輸送を制限するという勧告は、40ftコンテナが道路輸送の事情で重量が制限されていることを認識していない。40ftコンテナの方が、20ftコンテナよりも容積比が小さくなり、より容器間の空気流通がよくなる。過去の安全輸送の実績によりこの提案内容を支持できない。

ホ 次亜塩素酸カルシウム(UN 2880, UN 1748)の純度及び安定性に係わる追加証明書に関する提案は、意味がない。SADT試験を行えば熱的安定性のデータが得られる。更に収納時の温度については、海上輸送の安全性に関連がない。容器包装に係わる現行国連勧告の採択及びこれらの勧告がすべての国により順守されるよう促進すべきである。

ヘ 次亜塩素酸カルシウムの輸送に関し、特別な通風又は冷却は必要ないと考えるが、コンテナ内の温度上昇を制限する効果的な方法について調査することは、多くの製造者にとって有益である。もし、IMOを通じてかかる調査のための資金を利用することができれば、非常に有益なことである。BP(UN 2208)について国連の場において再検討されるべきであるかどうかを判断するには、DSC 5/3/6の情報では不十分である。

ト UN 1748及びUN 2880の自己発熱の特性については十分に研究されており、国連及びIMOの場で過去において数年間にわたり検討された。これらの物質が可燃物及び熱源から離して積載されなければならないことは、十分認識されている。これらの要件を順守することにより海上輸送において数年間無事故であった。これらの貨物が適切に積載された場合に事故が起こるかどうかは、理論的に議論すべき問題である。該貨に対する防護に関し、酸化性が主危険性であることは国連の場で認識されている。この分類は適切であり、変更すべきではない。

 

 

 

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