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日本は、該貨の海上輸送について国連勧告に示される試験法を適用し、日本で実施した試験結果に基づき現行IMDGコードの積載要件「55℃以上の24時間を超えるような熱源から3m以上離す。」を遵守すれば、安全に輸送できることを確認しているのでP&I国際グループからの現行IMDGコードを改正する提案に対して反対の旨表明した。

iii 国際P&Iグループ提案について (DSC 5/3/6)

国際P&Iグループは現行IMDGコードを次にように改正するよう提案した。

イ UN 1748、UN 2880及びUN 2208の品名の次亜塩素酸カルシウムは、甲板上積載とすること。(直射日光を避け、居住区から隔離する。)

ロ UN 1748、UN 2208及びUN 2880の品名の次亜塩素酸カルシウムは、正味質量45kgを超えないドラムに収納すること。

ハ 航海中平均気温が35℃に達することが予想される場合、次亜塩素酸カルシウムを積載するコンテナ内の温度を制限するための追加措置を取ること。例えば、通風換気又は機械的冷却、あるいは、コンテナ一個当たりの積載重量を14トン以下に制限すること。

ニ 次亜塩素酸カルシウムを収納するコンテナは、20ftコンテナとすること。(40ftコンテナを使用しないこと。)

ホ UN 1748、UN 2880及びUN 2208の品名の次亜塩素酸カルシウムを海上輸送する場合、船会社への船積申請時に次を添付する要件をIMDGコードに規定すること。

(a) 「熱安定性について」及び「有機物及び金属酸化物を含む危険性に影響を及ぼす含有物が含まれていないことについて」の認可された当局による証明書。

(b) 貨物の収納日及び収納時の周辺温度に関する製造証明書。

ヘ IMOは、UN 1748、UN 2880及びUN 2208の次亜塩素酸カルシウムを収納するコンテナに関し、輸送時の最高温度を制限するための実際上の措置を決定する調査を開始すべきである。可能性のある処置としては、コンテナ内の強制通風(冷却の有無の如何にかかわらず)又は十分な温度管理が含まれる。

ト IMOは、無水次亜塩素酸カルシウム(UN 1748)及びBP(UN 2208)の海上輸送に関する危険性を明確にするため更に調査をすべきである。

チ UN 1748、UN 2880及びUN 2208の品名に割り当てられている次亜塩素酸カルシウム製品の分類について、クラス4.1(自己反応性物質)、副次危険性クラス5.1(酸化性物質)として再分類することを念頭に置き検討すべきである。

iv 米国提案 について (DSC 5/3/30)

米国は、DSC 5/3/6(P&I国際グループ)の改正提案に対して次亜塩素酸カルシウム北米製造者からの情報(当該物質の特性、海上輸送経験及び現行の輸送要件の妥当性)について米国独自の立場を表明するために提出したのではなく、本情報を本件についての問題点の検討時に考慮する旨要請した。本情報は次のコメントを含んでいる。

 

 

 

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