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日本は当該J文書に対し、1]現行HSCコードでは7.1.2.5規則で危険物の輸送に関する規定としてSOLAS第II-2章53規則及び54規則を引用していたが、新コード案ではfree-standingを基調とするため具体的な規定を7.17規則として取り入れたもので、現行コード及び新コード案は同主旨である。2]コードに加え、SOLAS第VII章に従えば、現行コード適用HSC、新コード案適用HSCともに危険物を運送できる旨説明した。

また、米及び英の意見を踏まえ事務局でドラフトされた18.5 bis規則(主管庁裁量等の規定)は、SOLAS第VII章に置き換わるものなのか、SOLAS第VII章に加えて新たな要件を規定するのか等主旨が明確でないことなど問題点を指摘し、更に、多くの国は本件に関し、当面の措置として旅客HSCによる危険物の運送を禁止するのではなく、更なる検討を行うべきという意見であるので18.5 bis規則を規定するより更なる検討の必要性を旨とするMSC Circularを作成してはどうかと提案した。

これに対して、英はMSC Circularには、SOLAS第VII章は現行コード適用HSC及び新コード適用HSC双方に適用されること、18.5 bisを勧告として盛り込むべきと主張した。

これを受け、日本から、MSC Circularは、内容的には1]HSCコード適用船については、新コード、現行コード双方に加え、SOLAS VII章の要件に従えば、新コード適用HSC及び現行コード適用HSCを問わず危険物の運送ができること、2]危険物の運送に関し、将来的にHSCの構造に関する規則などその他の規則の見直しが必要であれば検討すること、3]強制要件としては問題あるが当面の措置として18.5 bisの内容を取り入れれば十分である旨説明した。

これに対して、仏は新コード案を現状維持とするが、本件をDSC 6の作業計画に盛り込み更なる検討を行うべきとし、ベルギー、ノルウェーが支持したが、バハマから作業計画とするには、正当化することが必要であることが指摘された。その後、ノルウェー提案賛成派であるベルギーから、HSCによる危険物の運送は、HSCコードの規定のほかSOLAS第VII章に従えばよいのであれば、IMDGコードの改正等で必要な規則の改正等を提案すればよいので、新たな作業計画及びMSC Circularは必要でない旨の意見がだされ、結果として新HSCコード関連については現状維持のままとすることとなった。

(3) IMDGコード、Annexes及び付録(MFAG等)の30回改正(議題3関連)

a E & Tグループの報告(DSC 5/3, DSC 5/3/1及びAdd.1〜11及びAdd.2/Corr.1&2事務局)

小委員会は、E & Tグループ(1999年の2回の会合)での審議結果及び同グループが策定した新様式IMDGコードドラフトについて原則的に合意し、一部エディトリアルな修正事項についてはE & Tグループにその策定を付託した。MSC 72(1999年5月17日〜26日)に承認のために提出される予定。

新様式IMDGコード第30改正の実施日は2001年1月1日とし、その後1年間の移行期間が設けられることが合意された。

 

 

 

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