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ト Chapter 3.2.3 - Transport schedules for Class 7 - Radioactive materials

Transport schedules for Class 7は、各国連番号に該当する放射性物質に対してコードのどの規則が適用されるかを整理した内容であり他の部分と重複することから、コードの強制化対象部分とはしなかった。しかしながら、同schedulesには Para.6-Stowage and segregationが記載されていたのでこの部分については、D.G. listsの Column 16-Stowage and segregation に明記して規定することとした。

チ クラス4.1自己反応性物質に適用する少量危険物規定

第16回国連危険物輸送専門家委員会小委員会(1999年7月)に日本から提案し合意された少量危険物規定のクラス4.1自己反応性物質への適用は、D.G. listsのColumn 7 - Limited quantitiesに日本提案による制限量が採用された。

リ D.G. listsにMFAG table No.のColumnが無い理由

当初ドラフトされたD.G. listsにはMFAGのcolumnが割り当てられていたが現状では削除されている。若干の出席者からその理由が不明であるとの質問があった。現在IMFGの見直し作業が進行中であり、改正MFAGは現在の構成と相当異なりTable No.方式も採用されないもよう。したがって、新コードのD.G. listsにはMFAG table No.のColumnを設けなかった。

v Part IV - Packing and tank provisions

イ Packing Instruction IBC02のSpecial packing instruction BX

新コードに提案されてる IBC02中のSpecial packing instruction BX では、金属への腐しよく性の高い物質に使用するIBCに底部開口の設置を禁止している。しかしながら、国連勧告ではそのような制限が無い、ADR/RIDにおいても同様の提案があったが再検討中である、禁止の根拠はポータブルタンクで同様の禁止規定がある故である等、この提案の矛盾を米国が指摘した。検討の結果、2個の閉鎖装置の設置を条件にIBCの使用を許可するよう特別要件BXを書き換えた。

ロ 国連勧告第11版に新規 Large packagingのPacking instrutions : LP01等が採用された。

ハ Chapter 4.3 - Bulk packagingが追加される。

vi Part V - Consignment procedures

イ 現状のIMDGコード規定、国連勧告第11版及びクラス7WGが準備したクラス7関連規定を組み合わせて本partのドラフトを完成した。

ロ Multi-modal dangerous goods form

この書式を標準書式として強制化適用すべきとの意見があったが、関係業界への経済的impacが大きいのでThis form may be used as a D.G. declarationのままとした。

 

 

 

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