ヘ Glossary of class 1 articles
国連勧告にAppendix Bとして従来からある「火薬類物品の用語解説」は、クラス1の分類に深く関連あるのでChapter 2.1 "Class 1 - Explosives"の一部として採用することとした。
ト Chapter 2.10 - MARINE POLLUTANTS
新コードではMPがどこに示されるか(特定)に関するPara.を修正し、Taintingの要素をガイドラインから削除した。
iv Part III - Dangerous goods lists and limited quantities exception
イ Chapter 3.1 - General
現IMDGコードに品名とセットで記載してあるSynonym(同義語)については、一部MPに指定されている物質もあり削除することはできない。一方、一部正しくない表現もあるので取捨の検討をDSC 5に持ち越すこととした。
ロ Para.3.1.2 - Proper Shipping Name のページの脚注
「コードでProper Shipping Nameと記載してある場合は'74 SOLAS第4及び第5規則に要求しているCorrect technical nameを示す。」は、新SOLAS VII章が検討中であるので [ ]を付しておくこととした。
ハ Chapter 3.3 - Special provisions
D.G. listsのColumn 6-Special provisions の欄には、国連勧告のSPを同じ番号数で記載し、さらにIMDGコード特有のSPを900番台で記載する。国連勧告の番号は欠番があるが、IMDGコード特有の一連のSP番号としてはどうか(ICAOではA1からA115まで欠番なし)?との意見があったが、国連勧告と同じ番号を使用するところにメリットがあるのでそのまま国連勧告の番号を使用することとなった。ただし、混乱を避けるため欠番を説明する文章を採用することとした。
ニ SP 900 - 運送禁止の危険物一覧表
コードが運送を禁止している危険物にはChapter 3.3-Special provisionsに「SP900-次の危険物の運送は禁止されている。」を運送禁止危険物一覧表(今のところ18品名)とともに設けることとした。
ホ Chapter3.4 - Limited quantity
現IMDGコード第18節にある「18.2-少量危険物規定の適用禁止クラス等」及び「18.3-少量危険物規定を適用するクラス等及び制限量」は、国連勧告第10版からそれらの根拠条文が削除されたことから新コードにも掲載されていない。新規物質が現れた場合に同規定の適用を決定するためのガイドラインとして重要であるので新コードには記載しないが、別途何らかの形で残しておくこととした。
ヘ Severe marine pollutantsのColumn 7 - Limited quantities における制限量
Severe marine pollutantsに該当する危険物のColumn 7における内装の少量制限量は、一律に500ml又は500gと規定することとした。したがって、国連勧告のD.G. listsの数字とは異なるものとなる。