ロ Para.1.2.1 - Difinitions
クラス7関連特定用語の定義は、Part Iではなく関連Partに記載すべきであるとの意見があったが、国連勧告第11版ではPart Iに定義していること、一部の用語(Consignor、 Carrier等)はクラス6.2等他のクラスにも使用されているとの理由で、取り敢えず本Partに置き、クラス7 Expertsの意見を聞くこととした。
ハ Para.1.2.2 - Units of measurement
正しい国際単位が使用されていない点については、国連勧告を訂正しその後にIMDGコードを訂正することとした。
iii Part II - Classification
イ Para.2.0.1 - Definitions
クラスの表現方法は、クラス1の等級を"Division"で表現する以外は全て"Class"を使用することとした。
ロ Para.2.0.1.2 - Marine pollutants and wastes
Marine pollutantsは、 D.G. listsのColumn 4-Subsidialy risk の欄にp、pp 又は ● IMO bullで表現することとしたが、D.G. listsでは全てのM.P.をカバーすることは出来ない。したがって、General Introduction のSubstances and articlesの欄でp、pp 又は ● IMO bullを付したものをM.P.とすることとした。この点、危規則でのM.P.の特定方法に工夫が必要となる。
ハ Para.2.0.2.2のような例示の取扱い等
例示などは強制化コードでの取り扱いが問題となるのではないか?との意見があったが、例示はあくまでも例示であるとして彼ら(外国人)は問題視していない。
ニ Para.2.0.3.6 - Precedence of hazard table
現在の危険性優先順位表は、国連勧告のものと相違することが指摘され、最新の国連勧告のものをそのまま採用することとした。また、脚注の取扱いについてSOLAS条約では条約本文として取り扱われていないので新コードにおける取扱いを明確にしておくべきであるとの意見があったが、グループはケースバイケースで検討することとした。
ホ Chapter 2.1 - Classification
危険物の分類にかかるこの部分は、可能な限り最新の国連勧告のTextを使用し修文することとした。クラス4.1の自己反応生物質及びクラス5.2の有機過酸化物の運送許可物質及び運送条件を示すtableについても同様の扱いとする。