4.電子化されたクレーム書類を使った損害賠償請求損害保険会社が保険金を支払えば保険金受取人より損害賠償請求権を継承するが電子化されたクレーム書類を使って損害を発生させた当事者に如何に損害賠償請求するのか、損害賠償請求権を引き継いだ証拠書類としての権利移転書(Subrogation Form)は電子化するのか、保険金受取人の電子書名は如何に。
5.電子化による損害査定代理店業務の影響
損害査定代理店が作成する鑑定書(サーベィ・レポート)が紙ベースでは一連の電子化は阻害されるが如何に。
7-1.保険関係の電子化
Q7-1-3:信用状(Letter of Credit)の保険条項は、保険申込の際にどの様に保険会社に連絡すればよいのですか。
海外バイヤーが開設する信用状(Letter of Credit)の保険条項は正直言って乱れています。特に、バイヤーが指定する保険条件で理解に苦しむものが散見されます。
例えば、担保範囲が一番広いオールリスク危険(All Risks)を指定しておきながら、付加危険として不着損害(Non-delivery)、海水濡れ損害(Seawater Damage)の券面表示を求めるケースがありますが、これらの付加危険は既にオールリスク危険(All Risks)の担保範囲に含まれています。これは、海外バイヤーが貨物保険に精通していない為に生じているものと推察されます。
【電子化後の信用状保険条項】
国際商業会議所(The International Chamber of Commerce)も貿易決済のEDI化(電子データ交換)に取り組んでいますが、貨物代金の決済の仕組みを中心に論議されており、保険条項に付いてはコメントしていません。信用状(Letter of Credit)の保険条項欄に記載される保険条件は、保険契約の重要項目であり契約の根幹でもあります。EDI化には、信用状(Letter of Credit)の電文フォーマットで保険条項欄のパターン化・標準化が絶対必要です。パターン・標準化が出来なければ損害保険会社は社内システムとの自動連携がうまくいかず、信用状(Letter of Credit)の保険条項のみが手打ちとなり発券事務の効率化が図れません。