英国 「電子商取引における信頼性の構築:コンサルテーション文書」(1999年3月発表)
一定の要件を充足する電子署名を「高度な電子署名(Advanced Electronic Signature)」と定義した上で、a)電子署名が名義人のものであること、b)電子署名が付された電子文書が署名後改竄されていないことについて推定を与えるべきであるとの考え方が示されており、また、認証機関に関しても、「暗号サービス事業者」を「電子認証サービス提供事業者(=認証機関)」と通信内容の秘密化を行う「秘匿通信サービス事業者」に分類した上で、そのいずれにも任意の資格認定制度を導入する方向性が示されている。
シンガポール 「電子取引法」
一定の要件を充たす電子署名を「セキュアな電子署名」と定め、a)名義人のものであること、b)名義人の意思により作成されたものであることについて、裁判上の推定を与えている。
国連国際商取引法委員会(UNCITAL)「電子商取引モデル法」(1996年12月)
「電子署名に関する統一規則草案」(検討中)
同モデル法において、電子署名や電子文書が手書きの署名や文書と同等に扱われる旨を規定する共に、電子署名に関する法制度の具体化を行うという観点から、「電子署名に関する統一規則草案」について検討を行っている。
(出典・参考資料)
○電子署名・認証に関する法制度の整備について(郵政省、通商産業省、法務省平成11年11月19日) http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI02/pub_minji02.htm
○「電子認証 民間に資格制度」(平成11年11月19日 日本経済新聞社記事)共通課題研究会中間報告―電子文書の原本性確保方策を中心として―(総務庁平成11年4月)http://www.somucho.go.jp/gyoukan/kanri/990413.htm
○21世紀デジタル社会の暗号政策への提言―暗号通信の在り方に関する研究会報告書―(郵政省1999年6月)http://165.76.2.18/policyreports/japanese/group/internet/ninshou/ninshou-0.html
○電子商取引の環境整備の一環としての法的認証の検討について(通商産業省平成11年8月19日)http://www.miti.go.jp/report-j/gdensy0j.html
○電子商取引に関する日米共同声明 (1998年5月15日)
http://www.ecommerce.gov/internat.htm
http://www.kantei.go.jp/jp/it/980622siryou.html