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5.現在通産省の予算事業として進行中の国産の電子式船荷証券プロジェクト42であるいわゆるTEDIプロジェクト43の場合、その法的な枠組を規定するTEDI共通規約も作成途上ですので、まだ何とも言えません。

6.なお、前記4.および5.の検討は、裏書の連続につき問題がないことを前提としています。電子式船荷証券における裏書譲渡及びその方式については(Q4-16-3)及び(Q4-16-2)を参照下さい。

また、船荷証券の回収により確定した荷受人に現実に間違いなく荷物を引き渡すことについては、理論的には、実は電子式船荷証券でなく紙の船荷証券でも常に生起し得る問題です。(Q4-17-6)を参照下さい。

 

42 正確には貿易関係書類全体の電子化プロジェクト

43 「貿易金融EDI共通基盤システム」開発プロジェクト及び「TEDI共通規約」作成プロジェクト

 

 

 

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