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4-14.種類

 

Q4-14-3:電子式船荷証券に船会社がいわゆるStamp Clauseを押すということは可能ですか。

1.電子式船荷証券が発行される実際的前提は、(Q4-10-1)で説明したように、電子式船荷証券の発行・流通・回収のシステムについて、船会社・荷主・金融機関等の参加者、そして電子式船荷証券のシステムの設営・運営者との間で、包括的な契約をあらかじめ取り交わすということ(その合意に則って電子式船荷証券が発行されるということ)です。従って、本質問に対する正確な答は、それは、電子式船荷証券だからといって一義的に決まるものではなく、むしろ逆に、電子式船荷証券のシステムがStamp Clauseを許容するように設計・構成されているかによる、ということです。

2.Stamp Clauseとは、文字どおり船荷証券面上にスタンプで押される追加的条項のことです。船荷証券にはその裏面(一部は表面)に、細々と運送約款が印刷されているのが通常ですが、そこでカバーされないかも知れない特殊な状況がある場合に、さらに追加的条項をスタンプとして押すことが行われます。典型例として、仕向地国の政治状況が不安定となり、さしあたり運送を引き受けはするが、最終的に必ずそこへ本船が向かうと約束しきれず、裏面約款で抽象的には謳ってある貨物の第三国での陸揚・運送打切Abandonの権利を行使する可能性が具体的にある場合に、その点の注意を喚起する条項が押されることがありますし、Charterparty B/Lでも、傭船契約条項の摂取文言がStamp Clauseの形で規定されることがあります。

3.紙の船荷証券の場合、Stamp Clauseは、定義上正にそれをスタンプするだけです。電子式船荷証券の場合も、手法としては、データ交換される情報の中に、特殊情報の欄のようなものを作り、そこに同様の条項を入れることで足りると思われます。

 

 

 

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