4-14.種類
Q4-14-1:電子式船荷証券においても、Charterparty B/Lはあり得ますか。
1.電子式船荷証券が発行される実際的前提は、(Q4-10-1)で説明したように、電子式船荷証券の発行・流通・回収のシステムについて、船会社・荷主・金融機関等の参加者、そして電子式船荷証券のシステムの設営・運営者との間で、包括的な契約をあらかじめ取り交わすということ(その合意に則って電子式船荷証券が発行されるということ)です。従って、本質問に対する正確な答は、電子式船荷証券だからといって一義的に決まるものではなく、むしろ逆に、電子式船荷証券のシステムがCharterparty B/Lを許容するように設計・構成されているかによります。
2.Charterparty B/Lとは、傭船契約の下で、かつ傭船契約(の全部又は一部)の条項を摂取する旨規定されて発行される船荷証券のことです。発行者側である運送人ないし船主から見れば、傭船契約の条件と異なる内容の船荷証券が発行されてその所持人から船荷証券に則った(=傭船契約と異なる条件での)権利行使を防ぐことができる反面、船荷証券所持人である荷主側から見れば、そこに具体的に記載されていない傭船契約の条項の効力を受けるということになります。従って、輾転流通させるには理論的には不適当な面があるはずなのですが、実際には、極めて一般的に使用されています。それは、傭船契約が締結され運送条件自体は詳細に規定されている場合であっても、船荷証券を別途発行すれば、その貨物の受取証という機能23、ないし権原証券・有価証券という機能24を利用することができるからと考えられます。
3.紙の船荷証券の場合、それをCharterparty B/Lとする方法は、単純に、その表面に、傭船契約(の全部又は一部)の条項を摂取する旨の規定をタイプやスタンプで挿入するだけです。電子式船荷証券の場合も、手法としては、データ交換される情報の中に、特殊情報の欄のようなものを作り、そこに同様の条項を入れることで足りると思われます。
23 それにより正確な船積数量が確定し傭船料が具体的に定まる。
24 それを荷為替取引で利用することにより売買当事者間での代金支払と引渡の実質的同時履行を確保する。
4.昨年実用化された(稼動開始した)Bolero B/Lは、Charterparty B/Lの存在を予定しており(1.1.(20)、 3.1(2)、 3.2(3))、さらに、その場合の傭船者たる所持人が、Bolero B/Lの譲渡後もなお義務を負い続けること(3.5.(3)(b))等について規定しています。
他方、現在通産省の予算事業として進行中の国産の電子式船荷証券プロジェクト(正確には貿易関係書類全体の電子化プロジェクト)であるいわゆるTEDIプロジェクト(「貿易金融EDI共通基盤システム」開発プロジェクト及び「TEDI共通規約」作成プロジェクト)の場合、その法的な枠組を規定するTEDI共通規約も作成途上ですので、まだ何とも言えません。