〇―高度情報通信社会推進本部制度見直し作業部会における法務諸ヒアリング資料― (平成8年2月20日)http://www.somucho.go.jp/gyoukan/kanri/990413.htm
〇「電子商取引の環境整備の一環としての法的課題の検討について」(通商産業省 平成11年8月19日)http://www.miti.go.jp/report-j/gdensy0j.html
〇21世紀デジタル社会の暗号政策への提言―暗号通信の在り方に関する研究会報告書―(郵政省1999年6月)http://165.76.2.18/policyreports/japanese/group/internet/ninshou/ninshou-0.html
〇電子商取引に関する日米共同声明 (1998年5月15日)
http://www.ecommerce.gov/internat.htm
http://www.kantei.go.jp/jp/it/980622siryou.html
〇「電子商取引環境整備研究会 中間論点整理」(平成9年11月)
http://www/ecom.or.jp/miti/971127/all.htm
〇我が国の民事訴訟法抜粋
(自由心証主義)
第247条
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての趣向を真実と認めるべきか否かを判断する。
第五節 書証
(書証の申出)
第219条
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所有者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
(文書提出義務)
第220条
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
1.当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
2.挙証者が文書の所持人に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
3.文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持人との間の法律関係について作成されたとき。
4.前三号に掲げる場合のほか、文書(公務員又は公務員であった者がその職務に関 し保管し、又は所持する文書を除く。)次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ.文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書。