4-4.発行時期、発行地
Q4-4-1:電子B/Lの発行の時期は何時になるのですか?
いろいろ議論の有るところで、未整理の分野と言えるでしょう。
この問題が無視出来ない理由は、何らかの法律が変わった場合、B/L上の運送契約に適用される法律が、B/Lの日付によって変わって来る場合が有ります。
例えば、我国の「国際海上物品運送法」の付則の2]にも、「この法律は、この法律の施行以前に締結された運送契約には、適用しない。」と言う規定が有り、場合によっては、日付の如何により、契約内容に大きな変化が有ります。
(賠償金額等も極端に変わるケースが有りました。)
運送契約以外の問題にも影響が有り得ます。
筆者が耳にした話だけでも、
‐輸出入のQUOTAが、B/L日付で管理されたおり、QUOTAに引っかかった。
‐決算期末をはさんだ船積に関し、売上額計上操作の疑いで、国税局の調査が入った。
‐揚地の輸入関税に大幅な変更が有ったケースで、受荷主に脱税の疑いがかかり、本船も巻き込まれて抑留されそうになった。
等などの事件が、船荷証券発行日を巡って発生しました。