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代金の支払を受けない売主の権利

例えば、FOB契約で、売主は物品を船積みし、無条件で契約に充当したとします。この場合、他に異なる合意がなければ、船積み完了により、物品の所有権は買主に移転し、また、売主は代金請求権を取得します。しかし、代金支払期日が到来したのに、買主が履行しなかった場合、売主はどのような救済を求めることができるのでしょうか。英国物品売買法は、この場合の売主の救済について、対物的権利(SGA §§38〜48) と対人的権利(SGA §§49〜50)に分けて規定しています。

売主に物品の占有が存続している場合、売主は対物的権利、すなわち、物品に対して1]留置権(SGA §39(1)(a)および§§41〜43)、2]運送差止権(SGA §39(1)(b)および§§44〜46)または3]転売権(SGA §39(1)(c)および§§47〜48)を行使することができます。これに対して、物品の占有が喪失したとき、売主は、対人的権利として、1]所有権が移転し、代金支払いがない場合には、代金支払請求訴訟(SGA §49)、2]受領及び支払を拒絶された場合には、損害賠償請求訴訟(SGA §50)を起こすことが認められます。

買主が支払不能のために代金が支払われない場合、たとえ裁判で勝ったところで、実際に代金支払を期待することはできません。このような場合を考えると、代金の支払が行われるまで、何らかの形で物品の処分権を留保することが売主にとって望ましいと考えられます。

売主による処分権留保

英国物品売買法(§19)は、特定物の売買、または不特定物の売買契約において後日、目的物が契約に充当されるとき、契約の条件または充当の条件により、当該条件が成就されるまで、売主は物品の処分権(right of disposal)を留保することができる旨を定めています。この場合、物品が買主に引渡されても、あるいは買主へ運送するために運送人その他の受寄者に引渡されても、売主が課した条件が成就するまでは、当該物品の所有権は買主に移転しないのです(第1項)。

また、物品が船積みされ、かつ船荷証券によって、売主またはその代理人の指図人(to the order of the seller or his agent) に引渡されることになっている場合、売主は、原則として、処分権を留保したものとみなされます(第2項)。

 

 

 

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