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ここで着目すべきは、「取引受付サービス」の「口座振替依頼」である。請求先企業からの口座振替依頼が可能となれば、債権譲渡の仕組みには及ばないものの、請求を行う企業が積極的な資金回収を行うことが可能となる。

しかし、口座振替にあたっては、表3-1-1にも記載したとおり、事前の振替依頼書(押印書類の提出)の取り交わしが必須である。フラミンゴのように複数企業間のやりとりにおいて、新規参加企業があるごとに、既参加企業すべてと振替依頼書を取り交わすことは現実でなく、フラミンゴシステムにおいては口座振替の機能を活用することは不可能である。

図3-2-4 口座振替依頼

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資料)三和銀行ホームページhttp://www.sanwabank.co.jp/eb/html/kihon/kihon1.html

【振替依頼の簡略化の可能性】

フラミンゴシステムのような複数企業間の取引において口座振替を実現するためには、事前の口座振替依頼書の取り交わしを、1社ずつ行うのではなく、例えば一覧化した振替依頼書に対する押印書類を認めるなどの措置が必要となる。しかし2000年3月時点において、こうした仕組みを容認する銀行は存在しない。

 

 

 

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