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2.2.2 新システムへの不適合貨物の抽出

以下に示すような本来輸送手段としてコンテナ、RO/RO、フェリー等を対象としない貨物についてはターゲットから除外するものとして75品目の絞り込みを行った。

1] 貨物の性格上100トン、1,000トン単位等、大量輸送が基本の貨物。

2] 危険物貨物であり、他貨物との混載や関係法規、規則等により運航上の制限が生じる貨物。

3] 輸送のための専用船、設備・容器等を必要とするため本来新システムへのシフトが困難な貨物(石油、セメント、鉱石、石炭、原木、穀物等)

上記1]〜3]に該当する「不適合貨物」を表2.2.1に示す。

 

表2.2.1 新海上交通システムへの不適合貨物

009-1.gif

※表中メッシュをかけた品目(26品目)が「不適合貨物」と判断される。

 

 

 

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