出所)C032
コード・オブ・プラクティスの整備は、航空(1997年1月)、鉄道(1998年2月)、フェリー(1999年)、都市間バス(1998年10月、運輸省が直接策定)が完了している。都市交通については州ないし自治体の責任により運営されていることから、コード・オブ・プラクティスの対象とはならない。
コード・オブ・プラクティスはどんな規模の会社にも適用されるが、幅は大きくとってあり、業界ごとに内容は工夫して対応するように指導している。そのため、コードへの対応は義務としているものの、任意的基準の色彩が強いため障害当事者は任意基準では不十分として法制化を望んでいる。しかし、現状としては事業者のイニシアチブにより対応し、もし遵守されないのであれば、法律にしてしばりをかけるというのがCTAの方針である。コードの内容は表3-1-13に鉄道の例をもとに対応項目部分の目次を記載した。
コード・オブ・プラクティスへの対応状況は、交通事業者に対する3年ごとのモニタリング制度を実施する予定である。事業者ごとの対応状況をアンケートにより把握する。これらは査察の役割を果たすものであるため、内容はかなり詳細である。結果は諮問委員会に報告され、必要があれば、コード・オブ・プラクティスの改正を行う。改正にあたっても諮問委員会の議論を踏まえ、CTAが改正案を一般に公聴し正式に決定するプロセスを踏んでいる。