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バスの上屋が設置されるところでは、移動障害のある人が出入りしやすいように、新設、改良を問わず、十分なスペースを設けることとし、その有効寸法は最低で30×48インチの大きさで、アクセシブルに乗車できる位置まで連続しているものとする。

ADA規則では、バス停の停留所名表示に関する規定があり、新たにルート表示が示されるところや、古いものを交換する際には適用される。表示は以下の規準に従う :

 

・ノングレア仕上げ

・色のコントラストを出す

・可能ならば文字と番号の最低の大きさはたて3インチとする

 

これらの対策が結果として移動制約者や視覚障害者にとってバス停のアクセシブルで安全な利用につながる。

 

6]鉄道駅(Rail stations)

 

ADAアクセシビリティガイドラインは駅の新設、改築、キーステーションの改修について規則を定めている。ガイドラインのセクション4.1から4.35、special occupancyセクション5から9および10において交通機関の固定施設に関する項目が示されている。特定の小規模建物ではエレベーターの設置を免除するという、その法律自身に含まれたエレベーターの除外規定は、鉄道駅やターミナルには適用されない。

 

7]新築時の施行規則(New construction requirements)

 

ガイドラインのセクション10は鉄道駅の新築に関する様々な重要な仕様が含まれている。ランプ、エレベーター、発券機および回収システムが障害者が最短で移動できるように配慮して設計することとし、一般の人が利用する通路と同じ場所とすることを明記している。

駅とターミナルの入口及び連絡口は少なくとも1箇所をアクセシブルにしなければならない。仮に異なる入口が異なる経路につながる場合、もしくは異なる複数のルートにつながる場合は、少なくとも1箇所の入り口をアクセシブルにしなければならない。

新築建造物においては、乗車用プラットフォームから駅の一部分である全ての商業・小売り施設および宿泊施設へ連続したアクセシブルなルートが必要である。

案内表示および警告表示は以下の仕様に従うものとする :

 

・駅の入口の表示はアクセシブルな表示であること。

・駅名表示は列車内から見えるようにアクセシブルな表示であること。

・駅構内における駅名一覧、路線図および行き先表示はアクセシブルな表示であること。

・視覚障害を持つ人のために、ホーム端部に判別できる警告設備が必要である。警告設備は幅が24インチでホームの先端から最後まで設置されていること。

 

自動券売機および改札システムは少なくとも32インチの幅員を確保し、アクセシブルなルート上に設置すること。

 

 

 

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