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小型ハイデッカーバス事業者の適応期日は運輸省が最終規則を発表してから3年後とした。

運輸省は民間のハイデッカーバス事業者が従うべき暫定的なADA規則を発表している。

 

・上記に定めた事業者は乗降時に障害者に介助を提供しなければならない。

・個人の車いすは可能な限り客室に収納しなければならない。また、バス停で返却する事。

・もし乗務員が車いすを客室に収納できない場合は、荷物室に収納すること。

・民間事業者は車いす使用者が乗車するのに介助を提供する場合、48時間前迄の通告を求めてもよいが、仮にそうした通告がない場合でも、障害者に対して適切な対応を取るべく努力をしなければならない。

 

主として交通事業を実施する全ての民間事業者は従業員にADAトレーニングを実施しなければならない。また、その際、サービスは全ての障害を持つ人に差別的な扱いの一切ない状態で提供しなければならないことを徹底しなければならない。

 

4]ホテル・シャトル、アミューズメント・パーク内の輸送手段、ショッピングセンター・シャトル、私立大学の輸送手段、レンタカー会社のシャトル(Hotel shuttle services, amusement park transportation, shopping center shuttle services, private university transportation systems, and car rental agency shuttles)

 

以下のチャートは主として交通事業を実施していない民間事業者向けの運輸省ADA施行規則である。

 

199-1.gif

 

1990年8月25日以降に適用されるこれらの施行規則は、民間の交通事業者のサービスのタイプや車両の定員がどのようなものであろうと、アクセシブルなサービスを何らかの方法で利用可能にしなければならいごとを強く求めるものである。

「ADAトレーニング」および「差別のないサービスの提供」に関する施行規則も、直接アクセシブルなサービスを提供するか外部委託して同等のサービスを提供するかに関わらず、交通を主たる業務としない民間事業者に適用される。

 

 

 

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