・サービス提供地域の住民が5万人以上の場合は、故障したリフトをつけたままの運行は3日以内とすること。
・故障したリフトをつけたまま運行する場合で、次のアクセシブル車両の運行時間までが30分以上ある時は、代替のサービスを提供する必要がある。
3]公共・民間事業者に求められる必要条件(Requirements for public and private entines)
公共・民間事業者とも、リフトを使って乗車した後の手動・自動車いすをスクーターと同様に輸送することが求められる。1991年10月7日以降に購入した車両については、公共事業者は車いす・スクーター固定装置を使用しなければならない。また、それ以前に購入した車両についても固定装置の使用を求められることがある。車いすを固定できないという理由で車いす利用者の乗車を拒否することは差別につながるため、固定装置は必要不可欠と言える。乗務員には乗客がアクセシビリティ設備を使用する手助けをすることが求められる。例えば、車いす利用者の中には安全ベルトやシートベルトをバスの装置に固定することが出来る者もいれば、手が不自由な為に手助けを必要とする者もいるからである。
車いすを使用していない障害者でも、リフトを使う必要のある者はその障害の内容に関係なくリフトを使うことが認められている。この要求はEnvironmental Equipment社で製造されたリフトのない、1991年10月7日以前に製造された手すり付きあるいは手すりなしのアクセシブル車両同様に、それ以降に購入された車両にも適用される。これらの規制は公共・民間事業者の両者に適用されている。
4]コミュニケーション・サービス(Communication Services)
運輸省のADA規定はコミュニケーション障害者についても適用される。公共・民間事業者とも以下の規制に従わなければならない。
固定ルート車両では次のような停留所でアナウンスをする事が義務付けられている。
・他の固定ルートサービスヘの乗換え地点
・主要な交差点
・主要な目的地
・障害を持つ乗客からアナウンスを求められた停留所
障害者は盲導犬などのサービスアニマルと共に乗車することが必要である。障害者が路線やスケジュールなどの情報を得る為には、アクセシブルフォーマット(カセットヘの吹き込みや点字など、障害者にも利用できる形式)や技術を通して十分なコミュニケーションが取られる必要がある。例えば一般的な公共交通情報は、耳が不自由な人にはTDD(文字による通話が出来る装置)を通じて伝えられ、目の不自由な人には点字や拡大文字を通じて伝えられる。