日本財団 図書館


11]パラトランジットサービスの規準

 

公共事業者が規則遵守の為に1997年1月26日までに満たさなければならない規準は次の6つである。

 

1. 運行地域―バスの場合はルートの両側と終点から4分の3マイル(約1.2km)の範囲内で、鉄道の場合は各鉄道駅を中心に半径4分の3マイルの範囲で、パラトランジットサービスを提する必要がある。

2. 予約時間―パラトランジット利用適格者は、利用予定日の最低24時間前からサービスを受けることが出来る。また、利用予定日の14日前から申し込むことも可能である。

3. 運賃―公共事業者による固定ルートサービスを利用して同じ目的地に行く場合と比較して、その運賃の2倍を越えない。ADAパラトランジットサービスでは、登録された付き添い人の運賃は無料となっている。

4. 利用目的―利用目的に対しての規制は一切ない。

5. サービスの時間帯―公共事業者による固定ルートサービスの時間帯に合わせる必要がある。

6. サービス許容の制限―ADA規則遵守という点から見れば、公共事業者はパラトランジットサービスの利用に関して一切制限を設けることは出来ず、すべての利用要求が満たされなければならない。

 

公共事業者は各利用適格者に対し予約サービスを提供する必要があるが、輸送容量全体の50%以上の予約は受け付けてはならない。また、ADAの補完的パラトランジットサービスに関して過度の金銭的負担がかかる場合、公共事業者が適用除外を要求することも認められている。補完的パラトランジット車両の乗務員はADAが求める訓練を受けることと平等なサービスを提供することが求められている。

 

4. アクセシブルサービスに関する施行規則

 

1]アクセシビリティの将来的維持点検

 

一般的にバスやその他の乗り物を障害者にとってアクセシブルにしている、リフト、ランプ、固定装置などの設備は常に十分な点検を受けている必要がある。運輸省ADA規定では、故障した設備は直ちに修理しなければならないとされている。この規制は公共事業者、民間事業者の両者に該当する。

 

2]公共事業者に求められる必要条件(Requirements for public entities)

 

普通車両でリフトを操作している公共事業者に対しては、更に厳しい規制がある。

 

・定期的なリフト点検計画が確立されていること。

・故障したリフトはすぐに取り外し、次の運行日までに修理すること。

・他に代替の車両がない場合で、サービス提供地域の住民が5万人以下の場合は、5日以内ならば故障したリフトをつけたまま運行しても良い。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION