○ 浮き桟橋の連絡橋と浮き桟橋上の通路部分には手すりが設置されていないケースがあり、車いす使用者や車いす以外の肢体不自由者、視覚障害者、高齢者が安全に移動できないといった問題点があった。
○ 浮き桟橋上には転落防止柵の設置がされていないケースが多く、車いす使用者や車いす以外の肢体不自由者、視覚障害者、高齢者を含め全ての利用者が海面への転落の危険があるという問題点があった。
○ 誘導・警告ブロックは、視覚障害者が移動する際に必要な施設であり、海面への転落の危険がある浮き桟橋上では特に必要と考えられるが、連絡橋及び浮き桟橋上に敷設されていないケースが多く、視覚障害者の移動が困難であるという問題点があった。
○ 浮き桟橋の連絡橋と浮き桟橋にひさしの設置がないケースがあった。浮き桟橋は海面に隣接しているため、雨天時には陸上施設以上に風雨にさらされることから、車いす使用者が雨にぬれてしまうという問題点があった。
○ 浮き桟橋からタラップを使用して乗船するケースでは、タラップの浮き桟橋及び船舶との接続部分やタラップ自体に100mmから2000mm程度の段差があり、車いす使用者がアクセスできないばかりでなく、車いす以外の肢体不自由者や高齢者、視覚障害者がスムースな移動ができないといった問題点があった。
○ タラップの有効幅が車いすで通過できる必要最低限の幅である800mmを確保していないケースがあり、車いす使用者がアクセスできないといった問題点があった。
○ タラップの手すりや安全柵が片側にしか設置されておらず、車いす以外の肢体不自由者や視覚障害者、高齢者が海面に転落する危険があるという問題点があるケースがあった。