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4-4-4-3. ターミナル・船舶間アプローチの問題点

 

ターミナル・船舶間アプローチについては、1]ボーディングブリッヂを使用するケース、2]浮き桟橋を使用し車両と同一の舷門から乗船するケース(フェリーの場合)、3]浮き桟橋からタラップ等を使用して乗船するケース、4]岸壁を使用し車両と同一の舷門から乗船するケース(フェリーの場合)、5]岸壁からタラップ等を使用して乗船するケースの5つのケースが見られた。

このうち2]と3]、4]と5]のケースの問題点に関しては特徴的な違いが見られなかったので、ボーディングブリッヂ、浮き桟橋、岸壁ごとに問題点を整理した。

 

4-4-4-3-7. ボーディングブリッヂ

 

ボーディングブリッヂにおける問題点は以下の通りである。

1]手すりの設置がないケースがある

 

○ ボーディングブリッヂでは、ターミナル及び船舶との接続部分の段差解消等の措置はされており、車いす使用者の移動制約は特に見られなかった。

○ 手すりの設置がされていないケースがあり、車いす以外の肢体不自由者、高齢者がスムースに移動できないばかりでなく、視覚障害者の独力での移動が困難であるという問題点があった。

 

4-4-4-3-2. 浮き桟橋

 

浮き桟橋における問題点は以下の通りである。

1]潮位の関係で干潮時や満潮時に陸上との連絡橋のスロープの斜度が大きいケースがある

2]通路部分の手すりの設置がないケースがある

3]転落防止柵の設置がないケースがある

4]誘導・警告ブロックの敷設がされていないケースが多い

5]通路部分にひさしの設置がないケースがある

6]タラップに段差があるケースが多い

7]タラップの通路幅が車いすでアクセス可能な必要最低限の有効幅を確保していないケースがある

8]タラップの手すり、安全柵が両側に設置されていないケースがある

 

○ 浮き桟橋は、潮位の差が大きい港湾において小型船を中心として活用されているケースが多く、浮き桟橋と岸壁部分は連絡橋で接続されている。連絡橋の接続部分の段差解消はされていたが、干潮時や満潮時には連絡橋のスロープの斜度が大きくなり、車いす使用者や車いす以外の肢体不自由者、高齢者等が独力でアクセスすることが困難と思われるケースがあった。

○ 連絡橋の斜度が大きいと車いすの暴走等の危険があるという問題点があった。

 

 

 

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