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4.2.2 幅狭なホーム通路付近へのホームドアの設置

現在プラットホームにあるこ線橋口や地下道口等とホームドアとの間の寸法は、1.2m以上の通路幅を持たねばならないこと、旅客の乗降に支障を及ぼすおそれのない箇所にあっては0.9m以上の通路幅を持たねばならないことが、普通鉄道構造規則 第三十三条の7に規定されている。

この1.2mの通路幅は、車いすと横向きの人がすれ違える最低の幅として知られている。

一方、都市鉄道の駅では用地確保も難しくホームの幅が狭い駅が少なくなく、ホームドアを設置する場合こ線橋口や地下道口等では1.2mや0.9mの通路幅の確保が困難な場合も多々あると想定される。このこ線橋口や地下道口等の壁付近はホームでの転落防止を図りたい箇所でもあり、安全確保上ホームドアを取り付けたい場所でもある。

上記は利便性と安全性との接点の事柄であるが、安全確保を図る観点から、ホームドアの普及に妨げとならぬよう、配慮する必要がある。

 

 

 

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