なお、乳幼児については、幼稚園だけでなく、保育所でもこの定めを準用する。
2. 出席停止と臨時休業
学校伝染病の出席停止の考え方としては、患者本人の健康回復が第一であるが、規則上は流行の防止が目的である。このため出席停止期間は、病原体を多量に排泄していて、他人に容易に感染させる状態の期間が設定されている。こうした時期は、病気の悪化や合併症の予防のために安静と医療の必要があり、集団生活をする以上は、出席を遠慮するのが社会的なマナーだと考えたい。
第三種の「その他の伝染病」には多くの小児感染症が対象になりうるが、基本的には適正な治療が行われれば早期に感染力がなくなり、あるいは診断のついた時点では既に伝染力がなくなっている疾患もあるので、主治医が合併症のおそれがなくなったと判断した時点で登校(園)可能である。