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1] 乳児保育の一般化に伴い、乳児保育の箇所を強化してあること、特に、産休明け保育についての記述がより明確にされた。保健的内容の重要性と嘱託医や看護職の役割についても記述された。

2] 地域の子育て支援の拠点としての役割の方向性を明確にする。虐待対策、特別保育、地域活動事業についての方針を示す。

3] 年齢区分はあくまでも暦年齢を指すのではなく、年齢は発達過程の表記であることを明確にした。

4] 保育の実践における留意事項には、家庭、地域、諸機関との連携の重要性を強調してある。

5] 保育者の資質の向上を図るために、自己評価、研修の必要性を記述した。

 

保健領域における改訂点

 

保育所における乳幼児の健康保持増進と安全対策の確立を図るための保健活動については、各年齢別の保育の内容、第12章「健康・安全に関する留意事項」に記述されている。保健に関するおもな改訂点は、前回に示した事項をより明確にしたことと前回改訂以降における新しい保健学的知見、法規の制定や改正に伴う整合性を図ったことである。

1] 全般的に嘱託医やかかりつけ医等の役割を明確にし、その相談や指示、指導を受けて保育における保健の充実を図るようにされている。

2] 乳児保育の充実を図るために、嘱託医や看護職の役割とその連携、協力の重要性を述べている。

3] 地域保健法、母子保健法、予防接種法、感染症に関する法規等の改正に伴う保健活動の整合性を図る。特に、いわゆる学校保健法に定める学校伝染病の出席禁止期間の遵守を記述した。

4] 離乳の基本の改訂に伴い、その整合性を図った。

5] アトピー性皮膚炎、乳幼児突然死症候群等の対策について、前回の改訂内容よりも明確にした。

6] 虐待対策として、保育所における被虐待児の早期発見と発見時の対応に努めるようにする内容を示した。

 

 

 

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