参考 ; EC指令
電磁適合性に関する加盟諸国の法律の近似化に関する指令(89/336/EEC)の抜粋 ; 「電磁波に関する委員会」関連事項
....本指令は、電磁的両立性に関する保護要求事項のみを規定する....。
第1条 本指令における用語の意味は下記の通りとする。
1. 「機器」とは、全ての電気・電子機器であって、電気及び/又は電子の構成部品を含む器具及び設備をいう。
2. 「電磁妨害波」とは、装置、器具のユニット及びシステムの機能に障害を与える電磁現象を言う。電磁妨害波は、電磁ノイズ、有害な信号、又は伝搬媒体自体の変化のいずれかである。
3. 「妨害排除能力」とは、装置、器具のユニット及びシステムが電磁妨害波にあっても障害を受けること無く機能する能力を言う。
4. 「電磁両立性」とは、装置、器具のユニット及びシステムが電磁環境において満足に機能し、かつその環境内のものに対して許容出来ない電磁妨害波を与えない能力を言う。
5. 以下省略
第2条
1. 本指令は、電磁妨害波を生じる恐れのある機器、又はその機能がかかる妨害波によって障害を受ける恐れのある機器に適用する。
2. 本指令は、防護要求事項及びそれに関する検査手続きを定める。
以下省略
第3条
加盟諸国は適切な手段を講じて次のことを保証する。即ち第2条に言う機器の市場出荷及び市場は、機器が第10条にいうCEマーキングを付けている場合に限る。以下略。
第4条
第2条にいう機器は下記のように制作されるべきである。
(a) 当該機器が発生する電磁妨害波が、あるレベルを超えないようにして、無線及び遠隔通信機及び他の装置が意図したように使用できること。
(b) 当該機器が適切な水準の固有の妨害排除能力を有し、意図したように使用出来ること。
主な防護要求事項は、附属書IIIに定める。
以下略。
第7条
1. 加盟国は、下記に適合する機器は、第4条にいう防護要求事項に適合するものと見なす。
以下略。