(注) インターネット接続サービスの普及率は、平成10年度通信白書による。
2) 基本的サービスの選択料金サービスや付加機能サービスが、ユニバーサルサービスに含まれるかどうかについては、これらのサービスは、利用者個別ニーズや利用形態に応じて提供されるものであることから、必ずしも利用者全体にとって不可欠なサービスではなく、ユニバーサルサービスには該当しないとすることが適当と考えられる。
しかしながら、選択料金サービスや付加機能サービスであっても、多くの利用者が契約することとなる場合には、普及率基準に従って、ユニバーサルサービスに該当することとなるとも考えられる。
この意味で、NTTのプッシュ回線サービスの契約数は、既に平成8年度末で加入電話契約数の約46%となっており、ユニバーサルサービスに含まれると整理することも可能となりつつある。
なお、業務区域内の一部地域に限定して選択料金サービスや付加機能サービスを提供することについては、ユニバーサルサービスとは別に、そうしたサービスの提供方法が不当な差別等に該当するかどうかという観点からの議論も必要になるものと考えられる。