第1章 本研究会の検討事項
1. これまでの検討の経緯
(1) ユニバーサルサービスの在り方については、平成6年5月に「21世紀の知的社会への改革に向けて」(電気通信審議会答申)の中で、
1) 社会的公平性を確保する意味から、どこでも、誰でも、低廉な料金で利用できるユニバーサルサービスの内容・範囲を明らかにする必要があること
2) マルチメディア時代の新しいユニバーサルサービスを全国的に確保していくため、事業者間の負担の調整や国による支援等のスキームの創設を含めて、どのような措置を講じるべきかについて検討していくことが求められることが提言されている。
(2) また、平成6年10月から平成8年5月にかけ、「マルチメディア時代のユニバーサルサービス・料金に関する研究会」(座長:岡野 行秀 東大名誉教授)が開催され、その報告書(平成8年5月)では、ユニバーサルサービスについての諸外国の動向や日本としての取り得る方策等について、基本的な考え方や概念の整理を行い、
1) ユニバーサルサービスの概念と意義
ユニバーサルサービスとは、国民生活に不可欠なサービスとして、利用可能な料金など適切な条件で全国において安定的な供給の確保を図るべきサービスであること。
マルチメディア時代におけるユニバーサルサービスの意義は、情報を「持つ者」と「持たない者」の発生を防ぎ、結果として社会的不公平を最小限にとどめること。
2) ユニバーサルサービスの範囲の拡大
ユニバーサルサービスの範囲を電話に限定するのではなく、マルチメディアサービスを含めたものに拡大することが必要であること。
3) ユニバーサルサービス確保のための措置
ユニバーサルサービス確保には基金方式が適当であること。
などを提言している。