第五 附則 この法律は、情報公開審査会の委員につき両議院の同意を得ることに関する規定等を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
第五 附則
この法律は、情報公開審査会の委員につき両議院の同意を得ることに関する規定等を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
図A-3 情報公開制度の仕組み
(平成10年3月総務庁報道資料より)
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