第四 補則
一 行政文書の管理
行政機関の長は、行政文書を適正に管理するものとするとともに、行政文書の管理に関する定めを設け、これを一般の閲覧に供しなければならないものとすること。(第三十六条関係)
二 開示請求をしようとする者に対する情報の提供等
行政機関の長は、開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとするとともに、総務庁長官は、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとすること。(第三十七条関係)
三 行政機関等の保有する情報の公開の推進
1. 政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとすること。(第三十九条関係)
2. 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないものとすること。(第四十条関係)
3. 政府は、特殊法人について、その性格及び業務内容に応じ、特殊法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう(情報の公開に関する法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。(第四十一条関係)
四 その他
この法律の施行の状況の公表及びこの法律の実施に関する事項の政令への委任について、必要な規定を設けるものとすること。(第三十八条、第四十二条関係)