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第三 不服申立て

 

一 諮問等

開示決定等について不服申立てがあったときは、不服申立てを受けた行政機関の長は、原則として、情報公開審査会(会計検査院の長が不服申立てを受けた場合は、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならないものとするとともに、諮問をした旨の通知及び第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続について、必要な規定を設けること。(第十八条〜第二十条関係)

 

二 情報公開審査会

1. 行政機関の長の諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、総理府に、情報公開審査会を置くものとすること。(第二十一条関係)

2. 情報公開審査会は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員九人で構成するものとするとともに、委員の任免、服務等について、必要な規定(罰則を含む。)を設けること。(第二十二条、第二十三条及び第四十三条関係)

3. 情報公開審査会の会長、合議体及び事務局について、必要な規定を設けること。(第二十四条〜第二十六条関係)

 

三 審査会の調査審議の手続

1. 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書の提示及び開示決定等に係る行政文書の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料の作成・提出を求めることができること等、審査会の調査権限について必要な規定を設けること。(第二十七条関係)

2. 審査会は、申立てがあったときは、原則として、不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないものとするとともに、不服申立人等は、審査会に意見書又は資料を提出することができるものとすること。(第二十八条及び第二十九条関係)

3. 不服申立人等は、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができるものとするとともに、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないものとすること。(第三十一条関係)

4. 委員による調査手続、調査審議手続の非公開、審査会等がした処分に対する不服申立ての制限、答申の公表等について、必要な規定を設けること。(第三十条、第三十二条〜第三十五条関係)

 

 

 

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