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二 開示請求の手続等

1. 開示請求は、開示請求をする者の氏名等及び開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を記載した開示請求書を提出してしなければならないものとするとともに、開示請求書の補正について必要な規定を設けること。(第四条関係)

2. 行政機関の長は、原則として、開示請求があった日から三十日以内に開示決定等をし、書面により通知しなければならないものとするとともに、開示請求に係る行政文書が著しく大量である場合における特例について必要な規定を設けること。(第九条〜第十一条関係)

3. 行政機関の長は、正当な理由があるときは、他の行政機関の長に対し、事案を移送することができるものとすること。(第十二条関係)

4. 開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合における意見書提出の機会の付与及び当該第三者が開示に反対する意見書を提出した場合における開示の実施時期について、必要な規定を設けること。(第十三条関係)

5. 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については政令で定める方法により行うものとするとともに、開示の実施について必要な規定を設けること。(第十四条関係)

6. 何人にも開示請求に係る行政文書がこの法律に規定する方法と同一の方法で開示することとされている他の法令の規定との調整について、必要な規定を設けること。(第十五条関係)

7. 開示請求に係る手数料及び開示の実施に係る手数料について、必要な規定を設けること。(第十六条関係)

8. 行政機関の長は、第二に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができるものとすること。(第十七条関係)

 

 

 

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