1) 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、法令の規定により又は慣行として公にされている等の情報、人の生命、健康等を保護するため公にすることが必要であると認められる情報並びに公務員の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分を除く。
2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等若しくは当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付することが合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康等を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
3) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれる等のおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
5) 国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせる等のおそれがあるもの
6) 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
3. 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されているときは、原則として、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとすること。(第六条関係)
4. 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を開示することができるものとすること。(第七条関係)
5. 開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができるものとすること。(第八条関係)