資料3
行政機関の保有する情報の公開に関する法律案要綱
第一 総則
一 目的
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその語活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものであること。(第一条関係)
二 定義
1. この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関、国の行政機関として置かれる機関、施設等機関及び特別の機関で政令で定めるもの並びに会計検査院をいうものとすること。(第二条第一項関係)
2. この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び歴史的な資料等として特別の管理がされているものを除くものとすること。(同条第二項関係)
第二 行政文書の開示
一 開示請求権等
1. 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、行政文書の開示を請求することができるものとすること。(第三条関係)
2. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に次に掲げる情報(以下「不開示報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないものとすること。(第五条関係)