3 総合行政ネットワークの位置づけ
地方公共団体間のネットワークインフラとしての総合行政ネットワーク構築に当たっては、地方公共団体間の行政情報の交流の円滑化、情報の共有化及び地方公共団体の行政運営の効率化・迅速化について充分に配慮する必要がある。
この総合行政ネットワークは、地方公共団体が単独で構築した庁内LANや県単位で構築したWANのような既存の広域的な地方公共団体間ネットワークを接続するものである。また、庁内LANの整備がなされていない地方公共団体についても、総合行政ネットワークへの参加を閉ざさないような配慮をしなければならない。
この総合行政ネットワークの活用にあたっては、地方公共団体間の行政情報の交流の円滑化、共有化を図るとともに、住民サービスの面においても積極的な活用が図られていくものと思われる。
また、霞が関WANとの接続を図り、ネットワーク上での国との情報交換を行う公的機関の総合ネットワークの構築を目指すことも必要である。
総合行政ネットワークが構築されると、地方公共団体にとっては、行政情報の交流のネットワークのための二重・三重の構築を防止することができるとともに、このネットワークの活用によって地方公共団体の連携による広域行政の積極的な展開が期待されるところである。また、広域行政の積極的展開や霞が関WANとの行政情報の交流を持つことにより、行政運営の効率化・迅速化を実現することができるかと思われる。
4 地方公共団体の現状を把握するために実施した調査
1. 行政文書の流れと関連組織に関するヒアリング
2. 地方公共団体間における情報交換手段の実態調査(アンケート)
3. 地方公共団体における対外接続ネットワークの現状調査(アンケート)
4. ネットワークを利用した行政事務の効率化及び住民サービス向上に関する意識調査(アンケート)